子ども手当


子どもの住民票が、日本国内にないと受け取りが出来ない

日本国民でありながら、日本人扱いされないのだ。

その代わりに、外国国籍者(日本国の中学生以下)でも、外国人登録をし

住民登録をすれば、住まいを同じにしてる保護者に子ども手当が、

支給されるのだ。

フィリピン共和国内で、子が生まれた場合は、一旦子どもと友に日本に行き

住民登録と同時に、役所の担当官と子どもを含めての三者面談が必要になるのだ。

また、この面談とは別に、何処の機関か調べていないですが、

この身体検査が必要になるのだ。

不衛生なフィリピンから、超神経質日本に済むのだから必要な処置なのだ。

どうせ、トンボ返りなので、必要ないと言えば、それまでなのだ。

子ども手当の案内(岡山市版)

子ども手当の案内(岡山市版)

子ども手当の案内(岡山市版)

子ども手当の案内(岡山市版)

添付した子ども手当の案内(岡山市版)を参考にして貰いたいのだ。

基本的には、他府県も同じなのだ。

住民登録することは、各所保険等も支払わないといけなくなるのだ。

まっ、最低額を申請すればいいのだが、、、。

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