子どもの住民票が、日本国内にないと受け取りが出来ない
日本国民でありながら、日本人扱いされないのだ。
その代わりに、外国国籍者(日本国の中学生以下)でも、外国人登録をし
住民登録をすれば、住まいを同じにしてる保護者に子ども手当が、
支給されるのだ。
フィリピン共和国内で、子が生まれた場合は、一旦子どもと友に日本に行き
住民登録と同時に、役所の担当官と子どもを含めての三者面談が必要になるのだ。
また、この面談とは別に、何処の機関か調べていないですが、
この身体検査が必要になるのだ。
不衛生なフィリピンから、超神経質日本に済むのだから必要な処置なのだ。
どうせ、トンボ返りなので、必要ないと言えば、それまでなのだ。
添付した子ども手当の案内(岡山市版)を参考にして貰いたいのだ。
基本的には、他府県も同じなのだ。
住民登録することは、各所保険等も支払わないといけなくなるのだ。
まっ、最低額を申請すればいいのだが、、、。