フィリピンの運転免許取得、国際運転免許 - なんでも屋解決社 N@NDEMOYA SOLUTION

自動車運転免許

日本で運転する

日本の免許に切替

偽免許に注意

日本の免許を取得する場合

外国の行政庁の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の二第2項)
■ 申請場所
日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
■ 手続
申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。
■ 注意事項
1)外国の免許を受けた後、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。

■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
4)外国の行政庁の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可。)
5)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので免許種別等必要事項が明らかにされているもの)
6)当該免許を取得後、当該外国に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる旅券等の書類
7)手数料

今後より詳しい情報を提供する予定です。

3年に1回の更新
3年に1度の更新、そこで思いがけないアクシデント
日本の運転免許に切り替え
外国の運転免許をお持ちの方で日本で運転する場合


2002年08月23日更新
2008年05月12日文字化け対策修正
2009年12月26日更新

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