フィリピンの運転免許取得、国際運転免許 - なんでも屋解決社 N@NDEMOYA SOLUTION

自動車運転免許

日本で運転する

日本の免許に切替

偽免許に注意

フィリピンの国際自動車運転免許で日本で車の運転

日本で運転する場合

■ 日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条同法第107条の二
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

■ 日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

国外運転免許証が有効な国等(ジュネーブ条約加盟国)

アジア州 フィリピン
インド
タイ
バングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス
韓国

第64条(無免許運転の禁止)
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付き自転車を運転してはならない。

第107条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車の運転)
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条の規定に関わらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可若しくは同法第六十一条の二の六第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の四第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、若しくは牽引自動車によって旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りではない。

今後より詳しい情報を提供する予定です。

3年に1回の更新
3年に1度の更新、そこで思いがけないアクシデント
日本の運転免許に切り替え
外国の運転免許をお持ちの方で日本で運転する場合


2002年08月23日更新
2008年05月12日文字化け対策修正
2009年12月26日更新

PlugIn.ws - Free Hit Counter, Web Site Statistics, Traffic Analysis Counter2009年12月23日04:10時設置