ハーグ条約が、機能しない国 [編集中]


法律が機能しない国、子供をフィリピン環境から救う

ここフィリピンで、フィリピン人親が子を育てるとその子は、フィリピン人の様な低能な人間になる。

通称、猿に成る。

皆さんも御存知の通り、ここフィリピンデコを育てると日本人の能力とは天地の差くらいな人間と卑怯な正確の人間形成に成ってしまいます。

日本か、先進国で幼少期と思春期で育たないと、その子は、フィリピン人と同等の能力に成ってしまいます。

一旦、フィリピン人親に捕まった子は、ペットと同じなのだ。

それに気付いて取り返すには、母親とその家族が、溺愛と金づるに成るので離さない。

取り返すにも命がけに成ってしまうのだ。

今現在日本も、フィリピンもハーグ条約に加盟していません。

だから日本人の子を救出するのも簡単です。

日本人親の我が儘で、日本人親の無知さで、その子の人生は、バラ色の日本人生活からフィリピン人の様な奴隷根性の台無しな人生に成ります。

どれだけの数の子がフィリピンに捨てられてるか?

現実を知って貰いたい。

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Vol.822012年1月26日
子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本

近年,グローバリゼーションの進展に伴い,人の移動や日本人の国際結婚が増加しています。一方で,不和となった両親の子が一方の親によって海外に連れ去られてしまう「子の連れ去り」が,深刻な国際問題として注目されるようになってきています。今回は国境を越えた「子の連れ去り」への対応を定めた国際的なルールである「ハーグ条約」と本条約締結に向けた日本の取組について解説します。

■増加する国際結婚・離婚と「子の連れ去り」

1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は,1980年代の後半から急増し,2005年には年間4万件を超えました。これに伴い国際離婚も増加し,結婚生活が破綻した際,一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく,子を自分の母国へ連れ出し,もう片方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか,外国で離婚し生活している日本人が,日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じています。
さらに近年,日本人の親が自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国,英国,カナダ,フランスなどの政府から報告されている一方,外国人の親により日本から子が国外に連れ去られる事例も発生しています。

日本の国際結婚・国際離婚数の推移

■子の利益を守る「ハーグ条約」とは?

世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識がなされるようになりました。そこで1976年,国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」(オランダ/1893年設立)は,この問題について検討することを決定し,1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が作成されました。2012年1月現在,世界87か国がこのハーグ条約を締結しています(G8諸国中,未締結であるのは日本のみです)。
なお,ハーグ条約とは,HCCHで作成された30以上の国際私法条約の総称を指すこともありますが,ここでは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」のことを「ハーグ条約」と表記することにします。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」締約国

■ハーグ条約の仕組み

国境を越えた子の連れ去りは,子にとってそれまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような子への悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。

(1)子を元の居住国へ返還することが原則
ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の世話をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであることなどの考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の監護について,子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で判断を行うのが望ましいと考えられているからです。

(2)親子の面会交流の機会を確保
国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し,親子の面会交流の機会を確保することは,子の利益につながると考えられることから,ハーグ条約は,親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。

■中央当局による援助と子の返還手続について

ハーグ条約は,上記「仕組み」について規定し,その仕組みを機能させるための中央当局による援助と子の返還手続について定めています。

(1)中央当局による援助
条約締約国は,ハーグ条約により課される義務を履行するため,政府内の機関を,「中央当局」として指定する必要があります。
子を連れ去られた親は,自国の中央当局や子が現に所在する国(連れ去られた先の国)の中央当局を含む締約国の中央当局に対し,子の返還に関する援助の申請を行うことができるほか,子との接触(面会交流)に関する援助の申請を行うことができます。子が現に所在する国の中央当局は,申請書類の審査を行った後に,返還対象となる子の所在を特定した上で,返還のための面会交流の機会を確保するための仲裁や調停等に向けた支援を行います。中央当局による仲裁や調停等に向けた支援が奏功しない場合には,裁判所が,子を元の居住国に返還するかどうかにつき判断を下すことになります((2)へ)。裁判所によって子の返還命令が下された場合には,中央当局は,子を安全に元の居住国に返還するための支援を行います。

(2)子の返還手続
双方の間で話し合いがつかない場合には,裁判所が原則として子を元の居住国に返還することが命ずることになります。ただし,裁判所は,子の生活環境の関連情報や子の意見,両親双方の主張を考慮した上で,以下に該当する場合には,子の返還を拒否することができます。

  1. ア.連れ去りから1年以上経過した後に裁判所への申立てがされ,子が新たな環境に適応している場合。
  2. イ.申請者が事前の同意又は事後の黙認をしていた場合。
  3. ウ.返還により子が心身に害悪を受け,又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合。
  4. エ.子が返還を拒み,かつ当該子が意見を考慮するに十分な年齢・成熟度に達している場合。
申請を受けた後の主な流れ

■条約を締結する意義

最も優先されるのは子どもの幸せこれまで日本から外国に子を連れ去られた日本人の親は,異なる法律,文化の壁を乗り越えながら,自力で不和となった相手と子の居所を探し出し,外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また,日本がハーグ条約を未締結である現状においては,外国で離婚し生活している日本人が,子と共に一時帰国する場合,仮に一時帰国にとどまらず子の留置に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして,外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。
しかしながら,日本がハーグ条約を締結することによって,双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ,相手国から子を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になります。
具体的には,子が日本から不法に連れ去られた場合又は子を日本に不法に連れ去った場合のいずれについても,元の居住国に子を返還することにより,子の生活環境等に関する情報や双方の親の主張を十分に考慮しながら,子の監護についての判断を行うことが可能になります。また,異なる国に所在する親子が面会できる機会を確保することができるようになります。さらには,一方の親の監護の権利を侵害するような子を不法に連れ去った場合に原則返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることにより,子の連れ去りの発生を抑制する効果が期待されるほか,外国で離婚し生活している日本人が,日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することを制限されている状況が改善されることも期待されます。
上記の点に照らし,日本がハーグ条約を締結する意義は大きいと考えています。

■子への影響を考慮し返還しないケースも

「ハーグ条約」に基づく変換申請の結果(2008年)
国別変換命令・拒否の割合

一方,日本国内においては,日本がハーグ条約を締結することに慎重な立場も見られます。その中には,家庭内暴力(DV)から子や自らを守るために子と共に帰国したにもかかわらず,子が元の居住国に戻されることに対する懸念もあります。ハーグ条約は,そのような懸念に対してもちろん無関心ではありません。
DVや子の虐待があったとされる事案においては,子を元の居住国に戻すことが適当ではない場合もあります。ハーグ条約では,裁判所が返還の可否を判断するに当たり,こうした事情が子に与える影響を考慮した上で,例外的に子を元の居住国へ返還することを命じなくても良いとされています。(例外規定の詳細については,「中央当局による援助と子の返還手続について」の(2)ア.~エ.をご覧下さい) 現在法務省が行っている法制審議会ハーグ条約部会では,子の返還を拒否する場合について,国内担保法案の中でその要件をどのように規定するかについて議論が行われています。
なお,2008年の統計によれば,諸外国での実績は,中央当局への返還申請1,903件のうち,司法判断に至ったケースは全体の約44%(835件)で,さらにそのうち返還拒否となったケースは約34%(286件)でした。

■ハーグ条約締結に向けて動き出した日本

「ハーグ条約」をめぐる日本政府の動き政府は,2011年1月から,ハーグ条約の締結の是非を検討するために関係省庁の副大臣級の会議を開催し,締結賛成派,締結反対派等各方面から寄せられる意見も踏まえ,日本の法制度との整合性,子の安全な返還の確保,中央当局の在り方等について慎重に検討を行いました。その結果,ハーグ条約の締結には,意義(「条約を締結する意義」を参照)があるとの結論に至り,2011年5月20日,政府は,ハーグ条約の締結に向けた準備を進めることを閣議了解し,返還申請などの担当窓口となる「中央当局」を外務省に置くこととなりました。
米国を始めとする各国の政府からも日本政府に対し,子の連れ去り問題の解決に向けた日本政府の一層の取組の必要性が提起される等,日本のハーグ条約の締結については,各国からも高い関心が寄せられています。

■ハーグ条約締結に向けた取組

日本がハーグ条約を締結するためには,まずは条約で定められた義務を国内で実施するための法律(国内担保法)の整備が必要となります。国内担保法の整備に当たり,法務省がハーグ条約の国内担保法案全体の取りまとめとともに裁判所における子の返還手続部分の法文化作業を行い,外務省では,子の所在の特定や返還のための当事者間の話し合いに向けた支援,面会交流の実施に向けた支援等を行う中央当局の任務に関する部分の法文化作業を行うこととなりました。現在,法務省と外務省は,法務省の法制審議会ハーグ条約部会(前項で記述した子の返還を拒否する例外規定についても,法制審議会で議論が行われています。)や外務省主催のハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会の開始を通じ,学者や弁護士など有識者の方々の御意見を広く伺いながら,条約締結後の条約の適切な実施に向け,作業を進めています。
また,ハーグ条約にかかる問題は,“結婚生活” や“子”という国民一人ひとりの個人生活の領域に及ぶため,国民の声を取り入れながら,慎重に法案作成作業を進めていくことが大切です。そのため外務省では,2010年に国境を越えた子の移動に関する問題の当事者へのWeb上のアンケート調査を実施したほか,2011年9月末から1か月の間ハーグ条約を実施するための中央当局の在り方に関する意見募集(パブリックコメント)を実施しました。

■ハーグ条約締結に向けての国民への周知

ハーグ条約を締結し,子の利益を保護するためには,条約締結に向けた作業を迅速に進めることが重要ですが,一方で丁寧な対応も必要です。特に,この条約の趣旨や条約発効後の具体的な手続の流れについて十分に周知し,国民の理解を広める必要もあります。迅速さと丁寧さ,これらのバランスを考慮しながら,政府としては2012年の通常国会に条約及び国内担保法案を提出することを目指し,国民の皆様が納得できる形でのハーグ条約の締結を目指していく考えです。

【ハーグ条約 Q&A】

外務省「子の親権問題担当室」が,ハーグ条約に関する様々な疑問に答えます。(なお,ハーグ条約は,原則として子を元の居住国に戻すための締約国間の国際協力の仕組み等を定めていますので,以下のQ&Aでは,日本がハーグ条約を締結しており,子を連れ去った先の国/子が連れ去られる前に居住していた国が条約締約国であることを前提としています。)

    • Q1:相手方((元)配偶者。以下同じ。)が,無断で,子を日本から海外へ連れ去ってしまった場合にどうすればよいでしょうか。
      • ハーグ条約に基づく子の返還の対象となるのは,監護権が侵害されている場合(不法な連れ去りの場合)です。
        この場合,日本の法令に基づいて子の監護権を誰が有しているかがポイントとなります。

        1. 両親が共に監護権を有している場合(典型的には,日本の民法に基づいて両親が婚姻関係にある場合)
          一方の親の同意なく,他方の親が日本から外国に子を連れ去った場合,日本に取り残された一方の親の監護権が侵害されたことになりますので,日本に取り残された親は,ハーグ条約に基づき,子の日本への返還を求めることができます。
        2. 一方の親のみが監護権を有している場合(典型的には,日本の民法に基づいた離婚により一方の親が親権者として指定されている場合)
          • (ア)監護権を有していない親が,子を日本から海外へ連れ去った場合
            監護権を有する親は,監護権を侵害されたことになりますので,ハーグ条約に基づき,子の返還を求めることができます。
          • (イ)監護権を有している親が,子を日本から海外へ連れ去った場合
            日本に取り残された親は,そもそも監護権を有していないので,監護権が侵害されたことにはなりません。したがって,当該親は,ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることはできません。ただし,監護権を有していない日本に取り残された親が,海外で別れて暮らす子と接触することができる地位を有するにもかかわらず相手親により面会交流が妨げられている場合には,中央当局に対し,連れ去られた子との接触(面会交流)の機会の確保のための援助を求めることができます。
  • Q2:相手方に無断で,子を連れて海外から日本へ帰るとどうなるのでしょうか。
    • この場合,子が居住している外国の法令に基づいて,子の監護権を誰が有しているかがポイントとなります。特に,外国の法令に基づけば離婚後も両親が共に監護権を有している場合がありますので,注意が必要です。
      1. 両親が共に監護権を有している場合
        海外に取り残された親は,自身の監護権が侵害されたとして,子の返還を求めてくることが想定されます。
      2. 一方の親のみが監護権を有している場合
        • (ア)監護権を有する親が,子を海外から日本へ連れ去った場合
          海外に取り残された親は,そもそも監護権を有していないので,監護権が侵害されたことにはなりません。したがって,当該親は,ハーグ条約に基づいて,子の返還を求めることはできません。ただし,監護権を有していない海外に取り残された親が日本で別れて暮らす子と接触することができる地位を有するにもかかわらず相手親により面会交流が妨げられている場合には,中央当局に対し,連れ去られた子との接触(面会交流)の機会の確保のための援助を求めることが想定されます。
        • (イ)監護権を有していない親が,子を海外から日本へ連れ去った場合
          海外に取り残された親は,監護権を有していることから,当該親の監護権が侵害されたことになりますので,ハーグ条約に基づき,子の返還を求めることが想定されます。
  • Q3:日本から海外へ連れ去られた子を返還するための(又は,海外から日本へ連れ去られた子を返還するための)申請はするつもりはなく,子との面会だけは実現させたいのですが,どうしたらよいのでしょうか。
    • 海外で別れて暮らす子と接触(面会交流)することができる地位を有するにもかかわらず,相手親により面会交流が妨げられている場合には,連れ去られた親は,中央当局に対し,子との接触(面会交流)の機会の確保のための援助を求めることができます。
      なお,一方の親の監護権が侵害されている場合には,子との面会に関する援助の申請と並行して,子の返還に関する援助の申請を行うことも可能です。
  • Q4:ハーグ条約の対象となる子は何歳なのでしょうか。
    • 16歳未満の子が対象となります。
  • Q5:相手方によるDVや子の虐待があった場合でも,子を返還しないといけないのでしょうか。
    • DVや子の虐待があったとされる事案においては,子を元の居住国に戻すことが適当ではない場合もあります。ハーグ条約では,裁判所が返還の可否を判断するに当たり,こうした事情が子に与える影響を考慮した上で,例外的に子を元の居住国へ返還することを命じなくても良いとされています(「中央当局による援助と子の返還手続について」及び「子への影響を考慮し返還しないケースも」の項を参照)。その要件については,国内法に明記されることとなっており,現在,法務省の法制審議会ハーグ条約部会で検討されています。
  • Q6:ハーグ条約についてもっと情報を知りたい場合はどうしたら良いでしょうか。
    • 外務省総合外交政策局・子の親権問題担当室,またはお近くの在外公館に問い合わせて下さい。

リンク元
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/index.html

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各種証明・申請手続きガイド

届出・証明

各種証明・申請手続きガイド

2012年10月14日

  1. 外務省における証明
    1. (1)証明の種類/外務省が証明できる文書

      (注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

    2. (2)必要書類
    3. (3)申請方法
    4. (4)日本における証明に関するQ&A
  2. 在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明
    1. (1)在留証明
    2. (2)署名証明
    3. (3)身分事項に関する証明
    4. (4)翻訳証明
    5. (5)公文書上の印章の証明
  3. 警察証明書(犯罪経歴証明書)
  4. 駐日公館の連絡先
  5. (参考資料)
    ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)

1.外務省における証明

外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。

公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先または日本に駐在する提出先国の大使館(領事館)にご確認ください。
なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合がありますので、事前に提出先等にご確認ください。

外務省へ申請するまでの主な手続きは以下の4種類です。
なお、外務省では、海外からの申請は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請してください。

  1. 1)本邦公的機関の発行する公文書に対して外務省の証明が必要となる場合公的機関 → 外務省
  2. 2)本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合

    公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

    (注)翻訳証明ではありませんので、提出先にこの方法でよいか確認してください。

  3. 3)私文書に対して外務省の証明が必要となる場合

    公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

    (注1)東京都内及び神奈川県内の公証人役場を利用される場合は、申し出により外務省の認証を受けることができますので、外務省での申請は必要ありません。

    (注2)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場を利用される場合は、申し出により当該(地方)法務局の出向くことなく証明を受けることができます。ただし、その後外務省の認証を受ける必要があります。

    (注3)最寄りの公証役場をお知りになりたい方は、日本公証人連合会ホームページ 他のサイトヘを参照してください。

  4. 4)登記官の発行した書類(登記簿謄本等)に対して外務省の証明が必要となる場合

    当該登記官が所属する(地方)法務局 → 外務省

    (注)登記官印及び(地方)法務局長印(登記官押印証明)の両方が必要となります。

(1)証明の種類~外務省が証明できる文書~

外務省の証明の対象は公文書であることが前提ですので、証明を受けたい書類が公文書にあたるかどうか、公印確認とアポスティーユのどちらの証明が必要なのか、以下をご参照の上、事前にご確認ください。

公印確認(Authentication)って何?

留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証明書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄(抄)本、登記簿謄本(注1)及び健康診断書(注2)等を提出する必要が生じ、関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる際には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます(以下「(注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き」をご参照ください)。

なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。

また、提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合もあります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません(同一機関による二重証明)ので、ご注意ください。

(注1)登記官の発行した登記簿謄本等の扱い
 登記官の発行した登記簿謄本等については、その登記官の所属する地方法務局長による登記官押印証明が必要となります。
(注2)健康診断書
 国によっては、健康診断書を発行する機関(病院)を指定する場合がありますが、外務省では私立病院が発行した健康診断書への公印確認証明はできませんので、ご注意ください。また、国公立病院、国公立大学付属病院及び赤十字病院が発行する健康診断書を取得する際は、検査医のサインと同時に病院の公印の押印、病院名及び発行日の記載が必要ですので、必ずご確認ください。

アポスティーユ(Apostille)って何?

米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則、駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途または書類の種類によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。

登記簿謄本(注1)、教育機関・医療機関等の発行する書類(注2)など、一部取り扱いが異なりますので、ご注意ください。なお、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます(以下、「(注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き」をご参照ください)。

(注1)登記官の発行した登記簿謄本等の扱い
 登記官の発行した登記簿謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。なお、登記官、(地方)法務局長のいずれにアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、あらかじめご確認ください。
(注2)教育機関、医療機関等の発行する書類
独立行政法人化に伴う変更
 2004年4月(平成16年度)より、国立大学及びその付属機関(小・中・高等学校、病院、研究所等)は独立行政法人に移行されました。また、国立病院についても一部病院(ハンセン病施設)を除き、平成22年4月1日より独立行政法人に移行しました。このため、独立行政法人化後に発行された旧国立大学(付属機関を含む。)の卒業証明書、学位記、成績証明書及び旧国立病院の健康診断書については、アポスティーユの対象とはなりませんのでご注意ください。なお、独立行政法人化後に発行された書類については、アポスティーユ証明の代わりに公印確認証明を受けることは可能ですので、提出先(駐日外国大使館・総領事館)にご相談頂いた上で、必要な場合には公印確認を申請してください。また、公立大学、公立の小・中・高等学校、公立大学の付属病院など公立の機関に関しては、東京都立大学等の公立大学のように順次平成16年度以降法人に移行しているところもありますので、アポスティーユの対象にならない機関があります。
アポスティーユの対象となるか不明な場合には、外務省にご照会頂ければ、説明します。
健康診断書
 国によっては、健康診断書を発行する機関(病院)を指定する場合がありますが、外務省では私立病院が発行した健康診断書へのアポスティーユは付与できません。独立行政法人化に伴う上記留意点につき問題がないかをご確認の上、また、国公立病院(国立病院を称していても法人化されているところは対象となりません)、国公立大学付属病院及び赤十字病院が発行する健康診断書を取得する際は、検査医のサインと同時に病院の公印の押印、病院名及び発行日の記載が必要ですので、必ずご確認ください。

(注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

証明を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。

  • ワンストップ・サービス(東京都内及び神奈川県内のみ) 東京都内及び神奈川県内の公証役場では、申請者からの要請があれば、(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが付与できます。このサービスを利用されると(地方)法務局や外務省へ出向く必要はありません。ただし、公印確認証明の場合は、駐日大使館(領事館)の領事認証を必ず受ける必要がありますので、ご注意ください。なお、アポスティーユの場合であっても、提出国(あるいは当該書類)によっては駐日大使館(領事館)で翻訳を行う等の理由により、その提出を事前に求められる場合があるようですので、この点についてはあらかじめ当該大使館(領事館)や現地提出先に確認することをおすすめします。提出先機関の意向で外務省の公印確認証明を必要とせず、現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は、上述の「ワンストップ・サービス」を受けることなく、東京(横浜)法務局に出向き当該公証人の押印証明を受けてください。(注)外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません(同一機関による二重証明)ので、ご注意ください。
  • 次の8県では、公証人の認証と地方法務局長による公証人押印証明が一度に入手できます。埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・静岡及び新潟

(2)必要書類

窓口申請 郵便申請
1)公文書等証明を受ける公文書(注1)
2)申請書(注2)公印確認申請書のダウンロード 日本語(PDF) ENGLISH(PDF) ESPAÑOL(PDF)
アポスティーユ申請書のダウンロード 日本語(PDF) ENGLISH(PDF) ESPAÑOL(PDF)(注)窓口申請では窓口に備え付けの申請書もご使用できます
3)身分証明証(注3) 3)返信用封筒及び切手
4)(申請者が本人でない場合)委任状(注4) 委任状のダウンロード(PDF)
5)(郵送での返却を希望する場合)返信用封筒及び切手
(注1)公文書等証明を受ける公文書
  • 証明の対象となる公文書は、原則発行後3ヶ月以内の公文書で、提出先の要求するものに限らせて頂いておりますので、提出先や駐日大使館等にあらかじめご確認ください。なお、公文書上に公印及び発行日が記載されていることを必ずご確認の上、申請をおこなってください。公印が押されていないもの(または署名のみのもの)、個人の印鑑のみが押印されているものは証明の対象とはなりませんのでご注意ください。
  • 提出目的により証明を受けなければならない書類の部数は異なる場合もありますので、あらかじめ提出先機関や駐日大使館等にご確認ください。予備の保管目的でのご申請は受け付けられませんのでご了承ください。
  • コピーするためにホチキスを外したり、加筆を行った書類は、提出先において拒否される場合がありますので、そのようなことを行わないようご注意ください。

(注2)申請書の入手方法

郵送により申請を希望する方は、郵便申請時に外務省作成の所定の申請書(A5サイズ)を同封する必要があります。窓口申請の際は窓口に備え付けの申請書をご使用頂けます。証明の種類によって申請書が異なりますので、「公印確認」または「アポスティーユ」のいずれが必要か提出先に事前によくご確認ください。

PDFファイルからのダウンロード

申請書(PDFファイル)をダウンロードし、印刷して使用できます。(複写して使用することもできます)

「公印確認」申請書 日本語(PDF) ENGLISH(PDF) ESPAÑOL(PDF)

「アポスティーユ」申請書 日本語(PDF) ENGLISH(PDF) ESPAÑOL(PDF)

ファックスからの入手

ファックス機能付き電話機から外務省ファックスシステムにアクセスすることによって、当ホームページが送信されます。必要な申請書を切り取って使用してください。

<外務省ファックスシステムへのアクセス方法>
電話番号
03-5501-8490(24時間対応)
ID番号
  • 41120(外務省が取り扱う証明事務の案内 (注)全23ページ。申請書は含みません)
  • 41130(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
  • 41140(公印確認申請書1枚、郵便申請のご案内)
  • 41150(アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
  • 41160(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(英語))(注)ENGLISH
  • 41170(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(スペイン語))(注)ESPAÑOL

(注)操作手順は音声ガイダンスにてご案内しております。

画面上からダウンロードまたはプリントアウトができない場合

返信用の切手を貼付した封筒を同封の上、提出先国名・必要な申請書種類(公印確認申請書、アポスティーユ申請書)及び申請書の必要部数を記した書簡(様式はありません)を申請窓口(外務本省(東京)または大阪分室)に郵送していただければ、後日申請書をお送りいたします。

(注3)身分証明書

窓口に来訪の際は必ず旅券、運転免許証、住基カード及び外国人登録証等の顔写真付きの公的機関が発行した身分証のいずれかをお持ちください。これら証明書をお持ちでない方は保険証をお持ちください。郵便申請の方は、原則として申請者ご本人の住所への郵送返却をもって身分確認とさせて頂きます。

(注4)委任状
  • 本人に代わって代理申請を希望される場合には、当事者からの委任状(ファックス、メール(PDF形式ファイル)で取り寄せたものでも可)が必要となります。委任状の書式は自由ですが、参考例(PDF)を参照の上、作成してください。
  • 会社、組合等よりの申請で公文書に記載されている会社、組合等に所属する社員からの代理申請の場合には、同社員の社員証もしくは、お名刺+身分証明書(注3)を提示頂ければ委任状の提出は不要です。
  • 旅行業者、行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。ただし、それぞれの身分が確認できるものを必ずお持ちください。

(3)申請方法

  • 申請窓口は外務省領事局領事サービスセンター(証明班)(東京)及び大阪分室の2か所です。
  • 証明手数料はかかりません(無料です)。
  • 申請及び受け取りの方法は以下の3つです。
    1. 1)窓口で申請して、後日、窓口で証明書を受け取る →窓口申請
    2. 2)窓口で申請して、後日、郵便で受け取る →窓口申請
    3. 3)郵便で申請して、後日、郵便で受け取る →郵便申請へ(注)郵便で申請して、後日、窓口で証明書を受け取ることはできません。

窓口申請

必要書類をもって下記窓口(外務本省、大阪分室)にお越しください。書類等に不備がなければ、認証済みの書類は申請した日の翌稼働日朝9時からの受け取りが可能です。申請当日には受け取りができませんのでご了承ください。

なお、郵便での返却を希望される方は、窓口での申請の際に必ず切手及び返信用封筒(返送する証明書が入る大きさで、送付先住所が記載されているもの)をご提出ください。返送は任意の郵便方法を選んで頂くことになりますが、レターパック(350、500)、書留、簡易書留などは追跡が可能です。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますのでご了承ください。返信用切手については郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、日本郵便のホームページ他のサイトヘを参照してください。

(注1)切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。

(注2)外務省での認証手続きのあと、東京都内または大阪府内の外国大使館(領事館)でさらに認証を受ける必要がある方については、申請の翌稼働日以降午前9時から受け取りが可能ですので、郵便ではなく窓口で受け取られることをおすすめ致します。

(注3)公印確認またはアポスティーユをした書類を駐日外国大使館・領事館向けに外務省から直接郵送することはいたしておりませんので、ご了承ください。

外務本省(東京)

領事局 領事サービスセンター(証明班)

所在地:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
電話番号:03-3580-3311(代表)
(代表電話番号にかけますと、オペレーターが電話に出ますので、内線「2308」または「2855」に転送するよう依頼して下さい。)
最寄り駅:
東京メトロ 日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅下車 A4出口
東京メトロ 千代田線 霞ヶ関駅下車 A8出口
申請受付時間:
9時15分~12時00分、13時15分~16時00分
受取時間:
9時00分~12時15分、13時15分~17時00分(申請の翌稼動日以降)

(注1)いずれも土日・祝祭日を除く。

(注2)午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けておりますので、注意願います。

大阪分室(大阪府庁内)
所在地:
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 大阪府庁本館3階(地図)
電話:06-6941-4700(直通)
最寄り駅:
大阪地下鉄谷町線 天満橋駅下車 3番出口
大阪地下鉄谷町線 谷町四丁目駅下車 1A出口
京阪電車 天満橋駅下車 東出口
申請受付時間:
9時15分~12時00分、13時15分~16時00分
受取時間:
9時00分~12時15分、13時15分~17時00分(申請の翌稼動日以降)

(注1)土日・祝祭日を除く。

(注2)午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けておりますので、注意願います。

郵便申請

郵便で申請・受け取りを希望される方は、必要書類とともに、お住まいの所から地理的に近い下記郵送先(外務本省(東京)、大阪分室)のいずれかに送付してください。受け取りまでの所要日数は郵便事情等で多少前後しますが、概ね2週間です。なお、郵便で申請して、後日窓口で受け取る方法、また、海外からの郵便申請受付及び海外への書類の返送は行っておりません。

任意の郵便方法を選んで頂くことになりますが、レターパック(350、500)、書留、簡易書留などは追跡が可能です。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますのでご了承ください。返信用切手については郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、日本郵便のホームページ他のサイトヘを参照してください。

  1. (注1)書類不備等があった場合には、当方よりご連絡いたしますので、申請書には、必ず日中連絡のつく電話番号(携帯等)を明記してください。
  2. (注2)書留、簡易書留及びレターパック(350、500)で返送する場合は、証明書を受け取る際に受領印が必要となります。不在の場合はその後、2~3回の再配達が行われますが、その後も不在であった場合は外務省宛に返送となりますのでご注意ください。
  3. (注3)アポスティーユ申請の場合、アポスティーユという付箋による証明書(18センチメートル×18センチメートルの紙)が証明を受ける書類に添付されるため、重量が多少増しますので、返信用封筒に貼る切手は若干余裕をもってご用意ください。
  4. (注4)封筒は開封時の事故等を防ぐため若干大きめのサイズをご利用ください。
【主な郵便方法と一般的な料金】
封筒種類及び重量 定形 ~25グラム 定形 ~50グラム 定形外~50グラム 定形外~100グラム
普通 80円 90円 120円 140円
速達 350円 360円 390円 410円
書留 ( )内は速達 500円(770円) 510円(780円) 540円(810円) 560円(830円)
簡易書留 ( )内は速達 380円(650円) 390円(660円) 420円(690円) 440円(710円)
特定記録 ( )内は速達 240円(510円) 250円(520円) 280円(550円) 300円(570円)
レターパック(350/500) 郵便局販売の専用封筒(350/500円、切手不要)が必要。

(注)平成23年8月30日現在

郵送先
(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局 領事サービスセンター(証明班)(English)
Certification Section, Consular Service Division, Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8919
(大阪)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省 大阪分室(English)
Osaka Liaison Office, Ministry of Foreign Affairs
2-1-22 Otemae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008

(4)日本における証明に関するQ&A(質問集)

よく寄せられるご質問

Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?

Q2 窓口に書類を持っていった場合、処理日数は何日ですか?

Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?郵便申請はできますか?

Q4 手数料はいくらですか?

Q5 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?

Q6 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?

Q7 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?

Q8 委任状の書式を教えてください。

Q9 外務省で証明された書類の有効期限を教えてください。


Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?
(A)どのような手続きが必要になるのかは、日本の方式で結婚するのか、外国の方式で結婚するのかによって異なります。日本の方式で結婚する場合には、市区町村役場へ、外国の方式で結婚する場合には、日本にある当該国の大使館・領事館に手続きについて確認してください。
Q2 窓口に書類を持っていった場合、処理日数は何日ですか?
(A)書類に不備がなかった場合、申請日の翌日以降、お受け取りになれます(ただし、 土日・祝祭日を除く)。
Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?郵便申請はできますか?
(A)申請窓口は外務本省(東京)及び大阪分室の2か所です。郵便での申請も可能です。
詳しくは1.(3)郵便申請をご覧ください。
Q4 手数料はいくらですか?
(A)証明手数料はかかりません(無料です)。郵便申請の際の返信用切手代は申請人の方のご負担となります。
Q5 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?
(A)申請書は以下の3つの方法で入手が可能です。

  • ホームページのPDFファイルからのダウンロード
  • ファックスからの入手
  • 郵便による入手

詳しくは1.(2)必要書類をご覧ください。

Q6 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?
(A)外務省では翻訳は行っておりません。申請者ご本人が翻訳したものを提出することで受理される場合もあれば、翻訳に対して公証人による公証と地方法務局長による公証人押印証明、さらに外務省の認証を必要とする場合、または翻訳業者を指定している場合等さまざまです。詳細につきましては提出先となる在本邦外国大使館・総領事館や当該外国の提出機関にお問い合わせください。
Q7 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?
(A)郵便による申請受付は国内郵便に限られます。なお、警察証明書のみは国内であっても郵便による申請・受領はできませんので、受領代理人または事務代行業者等にご依頼ください。
Q8 委任状の書式を教えてください。
(A)委任状は任意の書式で結構です。委任状の書式例は1.(2)必要書類をご覧ください。
Q9 外務省で証明された書類の有効期限を教えてください。
(A)外務省では特に有効期限は定めていません。提出先となる在本邦外国大使館・総領事館等や当該外国の機関の判断によります。

2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明

海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

(1)在留証明

外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
なお、平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となりました。主な変更は、これまでの様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりましたが、変更後は在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。本籍地の都道府県名は必ず記入して頂きますが、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。

発給条件
  • 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
  • 現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
  • 証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが,具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。
  1. (注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
  2. (注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり,遺産分割協議や不動産登記,その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため,在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせて頂いています。
必要書類
  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等)
  • 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
  • 滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
手数料
  • 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
  • 現地の居住先が確定した場合は,「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
  • 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により,在外公館に出向いて申請することが困難な場合には,郵便による申請も受けつけております。ただし,できあがった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししておりますので,申請人本人または代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。
  • 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。
  • 日本に帰国後,海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には,現地公的機関が発行した納税証明書,公共料金の領収書,現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を,直接国内関係機関に提示の上,ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。

(2)署名証明

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より,署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては,これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日,日本旅券番号)が加わりました。

発給条件
  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。(注)元日本人の方に対しましては,失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し,署名証明を発給できるケースもありますので,発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので,申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。
必要書類
  • 日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)
  • 形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には,日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。なお,事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
手数料
  • 1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
  • 本人の署名を証明するのは,基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
  • 領事官が,公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は,あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に,印鑑証明の代わりに発給されるものです。

(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので,同証明を希望される場合には,申請先の在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。

(3)身分上の事項に関する証明

外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。

  • 出生証明・・・いつ,どこで出生したかを証明するもの
  • 婚姻要件具備証明書・・・独身であって,婚姻可能な年齢に達し,相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
  • 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
  • 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
  • 死亡証明・・・いつ,どこで死亡したかを証明するもの
  • 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
発給条件と必要書類

日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(できる限り新しいもの)となりますが,詳細については証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。

手数料
  • 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

(4)翻訳証明

申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する,外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や,どこの学校を卒業したか,あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし,翻訳証明ではなく,印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので,申請前に提出先にご相談ください。

発給条件と必要書類
  • 翻訳証明の対象となる原文書は,原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
  • 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
  • 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは,原則として発行後6ヶ月以内としておりますが,できる限り新しいものをお持ちください。ただし,学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。

詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。

手数料
  • 1通につき邦貨4,400円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

(5)公文書上の印章の証明

本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので,外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので,外国の公文書に対する印章の証明は行いません。あらかじめ証明を受けようとする公館にご相談ください。

発給条件と必要書類
  • 本邦の官公署の発行する公文書,または独立行政法人,特殊法人,学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
  • 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
  • 有効期限の明記がない文書については,原則として発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお,国家免許証,卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
  • 申請人は日本人に限りません。
  • 申請に際しては印章の証明を受ける原文書(コピーは不可)が必要となります。

詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。

手数料
  • 官公署の発行した書類1通につき邦貨4,500円相当,その他(官公署が発行したもの以外)のもの1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

3.警察証明書(犯罪経歴証明書)

警察証明書は日本国内では警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。

  • 米国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド等へ永住申請を行う,あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等,様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき,警察証明書の提出を要求される場合があります。
  • 警察証明書には犯罪の有無が,日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
  • 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
  • 提出機関によっては警察証明の代わりに,申請人自ら,「犯罪歴はない」旨の申述文書に,公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので,提出機関に相談してください。

【日本国内での手続】

国内での申請手続きは以下のとおりです。

申請者 → 警察本部 → 申請者

  1. (注1)申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。
  2. (注2)外務省が発給の可否について判断することはありません。
  • 住民登録又は外国人登録のある市区町村を管轄する警察本部が申請の窓口となります(警察署では申請できません)。
  • 海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は,最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。窓口受付時間・必要書類・発給までの日数・手数料等の詳細については,直接警察本部にお問い合わせください。
警察庁/National Police Agency
 〒100-8974
東京都千代田区霞が関2-1-2 (中央合同庁舎2号館)
電話番号:03-3581-0141(代表)
刑事局犯罪鑑識官付 企画係(内線4637~8)【最寄り駅】東京メトロ
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口
警視庁/Metropolitan Police Department
 〒100-8929
東京都千代田区霞が関2-1-1
渡航証明係 他のサイトヘ 電話:03-3581-4321(内線58114~5)【最寄り駅】東京メトロ
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 徒歩1分
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口 徒歩2分

その他の各県警のホームページは警察庁 リンク集 他のサイトヘをご参照ください。

【海外(在外公館)での手続】

海外での申請手続きは以下の3とおりが基本です。

  1. (1)申請した在外公館から後日証明書を受け取る場合 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館A → 申請者
  2. (2)外務本省(証明班窓口)で受け取る場合 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 本邦受領(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。
  3. (3)申請した公館ではなく,他の在外公館で受け取る場合 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館B → 申請者
  • 基本的には居住地を管轄する在外公館が申請窓口となりますが,申請者の個々の事情により管轄区域外の公館でも申請することができます。
  • 申請時に指紋を採取します。指紋採取は在外公館で行う場合と現地警察署等で行う場合がありますので,詳細については各在外公館にお問い合わせください。
  • 在外公館から申請する場合は,外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上,入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので,申請は余裕をもって行ってください。(注:証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。)

(参考資料)
ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)

平成24年10月14日現在

ア行
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
イスラエル
イタリア
インド
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エストニア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ
カ行
カザフスタン
カーボヴェルデ
キプロス
ギリシャ
キルギス
グルジア
グレナダ
クロアチア
コスタリカ
コロンビア
サ行
サモア
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
スイス
スウェーデン
スペイン
スリナム
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マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
モーリシャス
モナコ
モルドバ
モンゴル
モンテネグロ
ラ行
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
レソト
ロシア

 なお上記の締約国の他,次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。

フランス:
グアドループ島,仏領ギアナ,マルチニーク島,レユニオン,ニューカレドニア,ワリス・フテュナ諸島,サンピエール島,ミクロン島,仏領ポリネシア
ポルトガル:
全海外領土
オランダ:
アルバ島,キュラサオ島,シント・マールテン島
イギリス(英国):
ジャージー島,ガーンジー島,マン島,ケイマン諸島,バーミューダ諸島,フォークランド諸島,ジブラルタル,モンセラット,セントヘレナ島,アンギラ,タークス・カイコス諸島,英領バージン諸島
ニュージーランド:
クック諸島,ニウエ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html


https://www.google.com/search?q=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E6%9D%A1%E7%B4%84&rlz=1C1GGGE_jaPH504PH504&oq=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E6%9D%A1%E7%B4%84&aqs=chrome.0.57&sourceid=chrome&ie=UTF-8&qscrl=1

One Response to “ハーグ条約が、機能しない国 [編集中]”

  1. Johnf564 より:

    I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post. ckgbcdedaccb

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